こんにちは!愛知県名古屋市の拠点から東海三県を対象として、外構工事、エクステリア工事、造成工事などの土木工事を行っている業者の株式会社勝組です!
この記事をご覧になられている方は、現在造成工事の依頼をご検討くださっている方ではないかと思います。
造成工事の大きな特徴として挙げられるのが、施工内容によって都道府県知事による許可を得る必要があることです。
今回は依頼前に知っておきたい許可を得なければならないケースについて、ご紹介いたします。

崖の高さ

指を立てる男性
都道府県知事による許可が必要となるケースとしてまず挙げられるのが、盛土によって1mを超える高さの崖ができる場合です。
高い崖ができると周辺にリスクが生じてしまうため、安全性を確保するためには許可を得なければなりません。
また高さが5mを超える擁壁を設ける場合には、学歴や実務経験の年数に関する規定を満たしたスタッフによる設計が必要な点も、併せて留意しておきましょう。
また盛土だけでなく、切土と盛土の併用によって高低差が2mを超える崖ができてしまう場合にも許可が必要です。

造成面積

もう1つ挙げられるのが、造成面積に関する条件です。
これは高低差とは関係なく、造成工事が行われる面積が500平方メートルを超える際には許可を取らなければなりません。
面積が広い工事ほど周辺へ多大な影響を与えてしまうため、自治体が工事を細かく把握しておく必要があるのです。
もしも造成工事の面積が1500平方メートルを超えており、排水施設の設置が行われるケースにおいては、設計者に関する細かな条件も発生してくる点も覚えておきましょう。

勝組へご相談ください!

ハートの受け渡し
愛知県名古屋市に本社を置く勝組では、さまざまな現場における土木工事をお受けしています。
外構工事・エクステリア工事や造成工事などに幅広く対応しており、あらゆるご依頼に対して信頼性の高い施工の提供が可能です。
東海三県においてハイクオリティな土木工事をお求めの際には、ぜひ勝組へご相談ください。

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最後までご覧いただき誠にありがとうございました。






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